僕は、妻と2017年から1年1ヶ月間、英語留学でフィリピンとワーキングホリデービザを使いカナダのトロントで生活しました。
その経験から、これからワーホリや海外移住する人が絶対に手続きすべき税金対策をお伝えします。
ほんまにお得で、めっちゃ簡単なので、ぜひ活用してください。
だけど、注意点もあるので気をつけてくださいね。
節税できるのは税金の種類
”税金”と一口に言ってもさまざまな種類があります。
その中で、「短期間の海外移住」する方でも「節税できる税金」がいくつかあります。
しかし、いくつかある「節税できる税金」にはある共通点があります。
それは、”前年度の収入額によって来年度に収める金額が決まる税金”です。
会社員をしていると気づかないかもしれませんが、”前年度の収入額によって来年度に収める金額が決まる税金”とは所得税のことです。
所得税の節税方法
所得税は、説明した通り”前年度の収入額によって、来年度収める金額が決まる税金”です。
前年度の収入が増えれば来年度に収める金額が増え、前年度の収入が減れば来年度に収める金額が減ります。
ということは「来年度に収める税金がいくら収めるのか決まる日」があるわけです。
それが、1月1日です。
1月1日に「来年度に収める税金(所得税・市民税・国民健康保険)が決まる」ため、1月1日に日本国外に居ればいいんです!
しかし「海外に居ればいい」ということではなく「1月1日時点で日本に住民票がない」状態にしなければいけません。
旅行などで1月1日に海外に滞在していれば良いわけではないのです。
1月1日時点で日本国内に住民票がない人は、昨年度に日本国内で稼いだ収入に対する税金を払わなくてよいということです。
しっかし、これには注意点があります。
節税の注意点
注意点は3つです。
注意点①.1月1日までに住民票を抜く
さきほどから書いていますが、まずはこれをクリアしなければいけません。
住民票を抜くのは簡単です。
- 住民票がある市役所(区役所)に行く
- 転出届けを出す
- 転出先に、移住する国名をカタカナで書く
- 出国予定日を記載する
これだけです。
搭乗予定のチケットの証明なども必要ありません。
完全に自己申告です。
そして、出国予定日から14日以内であれば申請できます。
ただ、出国予定日も自己申告です。
注意点②:年末は役所が閉まる
夏休みの宿題をギリギリにやる人は注意です。
住民票を抜くためには、住民票がある役所に行く必要があります。
ただ全国の役所共通で、年末は早めに閉まります。
申請自体は、めっちゃ簡単で時間もかかりませんので、早めに手続きしておくことをおすすめします。
注意点③:1年以上海外に滞在する
これが結構ミスしてしまうポイントです。
帰国後に住民票を入れるとき、パスポートに押印されている帰国証明のスタンプを提示する必要があるためバレてしまいます。
これは、年末年始に海外旅行に行っていただけの人たちが脱税できないようにするためだそうです。
実際に1月1日時点では日本国内に住民票がなかったが、8ヶ月しか海外に滞在していかなったため、後日請求が来た人もいます。
ワーホリビザは多くの期限が1年です。
うまいことやって1年と1日以上海外に滞在していることにしてください。
国民健康保険について
国民健康保険については、住民票を抜いた時点で自動的に非加入になります。
とくに手続きする必要はありません。
逆に、住民票を抜かなければ海外に滞在していても加入状態になります。
国民健康保険は最低でも年間15万円くらいかかります。
住民票を抜くだけで、所得税+国民健康保険が節税できるので、一人当たり約30万円の節税効果はあります。
年金について
年金については、節税という観点ではありませんが、海外に滞在している期間は支払い免除にすることもできます。
手続きが必要で、住民票を抜いたあとにその足で役所内にある年金課に行って手続きをしてください。
年金の支払いを免除にしたとしても、受給資格が失われるわけではありません。
ただ、年金は支払い額に見合った分が将来受給できる年金額になるので、支払いを続けることもできます。
こちらも一年間に15万円ほどです。
そして、海外滞在中の期間はのちに遡って支払うこともできるので、一旦は免除申請してのちに支払うかどうか考えてもいいですね。
僕たちは免除にしました。
まとめ
これらを注意して、1月1日までに住民票を抜く(転出届けを出す)ことによって、様々な節税効果があります。
僕は妻と2人分なので約50万円ほどの節税効果がありました。
特にワーホリに行く人などは、貯金を増やすためにダブルワークなどをする人もいると思います。
そうすると、住民票を抜かずに出国してしまうと、帰国時に滞納額がすごいことになっているので、十分に考慮して出国のタイミングを決めてくださいね。